【神戸市】空き家の活用や解体の補助金あります。相談窓口も!
空き家の法律が変わったので、空き家を放置しておくと税金が上がる。最近こんなニュースを聞きませんか?
空き家というと、こんなふうなボロボロの廃墟を想像するかもしれません。
ですが、親が亡くなってから、どう使うか特に決められず、なんとなくそのままになっている家。そういえば、倉庫代わりになっている。
これも空き家です。
あ、実家がそうだ、どうしよう。そんな人も多いかもしれません。
私は空き家を持っていないから関係ないと思われたあなたも・・・
夫婦二人暮らしだけど、独立した子供たちは自分たちの家を買ったので、もうこの家には帰ってこないよな。
親が一人で暮らしている。いつかの時、そのあと家はどうなるのかな。
こんな場合は空き家予備軍といえそうです。
そう考えると、多くの人が空き家所有者か、その予備軍となりそうです。
ここでは、空き家法がどう変わったか、これからどうすればよいのかを、お伝えします。
空き家特措法の改正で固定資産税が!
住む予定のない空き家は、全国的な問題になっていて、この20年で1.9倍に増えています。今後もその傾向は変わりません。
空き家が放置されると、壁や瓦が落ちたり、雑草や木が生い茂ったり、、近隣の方にとって迷惑な存在となりがちです。
そこで、周囲に悪い影響を与える空き家にならないよう管理をしてほしい、使えるのなら活用してほしいという趣旨で、2023年12月に法律が改正されました。
この法律で、「空き家を放置すると固定資産税が上がる」ことが規定されました。
私も知りませんでしたが、通常は住宅が建っている敷地には「住宅用地特例」が適用されて、固定資産税が軽減されています。
これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されると、この特例が解除され、固定資産税が増額となっていました。
ところが、今回の空き家法の改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」として勧告された場合でも、特例が解除されることになったのです。
管理不全空き家というのは、国土交通省によると、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている物件を想定しています。
少なくとも、この記事の冒頭にでてきた、ボロボロの廃墟になる前の状態です。
この特例が解除されると、土地の固定資産税が約3倍に増えるのです。
ちょっと具体的に試算してみましょう。
例えば、街なか(市街化区域)にある、面積が100平方メートル、評価額が1500万円の土地だと、これまで年間50,000円を固定資産税として払ってきました。ですが、特例が解除されると、税額が178,500円になります。なんと、3.5倍です。
ではどうすればいいの?
そんなに上がったら大変です! さて、どうすればいいのでしょうか?
そこで、今後空き家をどうすればよいかのポイントをいくつかご紹介します。
しばらく持っておきたいあなたは・・・きちんと管理
思い出の詰まった家のことを、すぐには決められない人は多いと思います。
ですが、人がいなくなった住宅は、換気不足により湿気やカビが発生したり、雨漏りに気づかなかったりで、あっという間に傷んでしまいます。
また、庭の木や雑草が伸びて、近所の人に迷惑をかけることもあります。
そんなときは、定期的に換気や掃除、草刈りなどを行いましょう。
もし、遠方に住んでいたりして自分で管理することが難しいときは、管理を依頼することも検討しましょう。そんなときはこちらのページも参考にしてください。
使う予定がないというあなたは・・・手放すことも
自分ではもう使う予定がないのであれば、誰かに貸して使ってもらったり、あるいは売却というのも考えませんか?
先ほど言ったように、家は傷みはじめると早いのです。
すると、数年後に賃貸や売却に出したいと思っても、そのまま使うことができない状態だと、改修のための費用がかかります。資産価値が下がって、思っていた金額で売れないという可能性もあるのです。
また、思い出の大切な家がこのままだと周囲の迷惑になってしまうこともあります。そんなことって悲しいですよね。解体するのも選択肢のひとつではないでしょうか。
相続から3年以内に家を解体して、その土地を売れば(または、売った後に解体する場合や耐震工事後に売る場合もOK)、所得税が減免される制度もあります。
神戸市には空き家・空き地に関する相談窓口や解体の補助金もあります。法律が変わったこの機会に、家族と一緒に家のことを考えてみてはいかがでしょうか。
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